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きな粉販売を始めようと思った理由 [きな粉販売]

きな粉の製造には保健所の許可が必要ない事が分かったからです。

きな粉の製造は「非許可製造業等」に該当します。営業許可は必要なく、届出のみでいいのです。
しかし販売する商品には、食品表示が必要となります。 豊川保健所食品安全課より回答
非許可製造業等の届け出についてのリーフレット
非許可製造業等の届け出が必要になった背景
豆類の食品表示について

平成27年7月1日以前は、浅漬けや、ジャムの製造販売は、届け出すら必要なかったのです。
例えば、パンを販売をしようと思うと菓子製造業の許可を取得しなければいけません。
こちらのブログを見ると大変さが分かりますよ。
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