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三河木綿の発祥 [著作物を合法的に無料で使う]

三河木綿の発祥は、三河国に漂着した崑崙人(インド人)という記述は検索により見つかるのですが、その原書を読むことができれば信頼性が増します。

いろいろと探して原書の記述部分を見つけました。

写本ですが、1764年に成立した日本後紀2巻でした。
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2574110/48
三河国に漂着し、自らを天竺人と名乗り綿の種を持っていたと書いてありました。
天竺はインドですが、中国語という記述もあります。

そして明治時代の本も見つけました。
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/764785/33

ネットで古文書を読めるのはすごく効率がいいです。
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東京国立博物館データベース [著作物を合法的に無料で使う]

東京国立博物館の、情報アーカイブ内の「画像検索」や「データベース」内の画像も申込み不要で使用する事ができます。
http://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=1261
こちらは、東京国立博物館のリンクや、「画像提供:東京国立博物館」記載などのルールを守れば使用する事ができます。

もしくは東京国立博物館内の展示物はほとんど撮影可能らしいので、直接撮影すれば写真は自分の著作物にすることができます。


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国立国会図書館の古文書利用 [著作物を合法的に無料で使う]

国立国会図書館デジタルコレクションというサイトでは、公開範囲が「インターネット公開(保護期間満了)」となっている書物があります。
それらの書物は、転載依頼フォームによるお申込は不要で古文書の画像を使用する事できます。
数百年前の書物には著作権が存在しません。所持人が著作権を保有するわけでもありません。ただし、撮影画像には著作権があります。つまり、撮影可能な博物館で撮影した写真は自分の著作物とすることができます。

「うずたま屋」のホームページには古文書のキャプチャ画像がありますが、これらは著作権がない事を確認したものを掲載しているので合法のはずです・・・・・

http://www.ndl.go.jp/jp/attention/index.html#web_repro

古文書の画像を無料で使えると言っても、変形仮名で書かれて解読作業が必要な書物もあるので、個人のブログに掲載する事はほとんどなさそうです。
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グーグルストリートビュー [著作物を合法的に無料で使う]

ストリートビューの画面をキャプチャして、ブログに張り付けるのは違法ですがグーグルストリートビューの画像埋め込みなら合法的に画像を表示する事ができます。ビュー.jpg

ブロガーにとっては常識かな?最近ブログを始めたばかりで、今知りました。
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