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保健所から指導を受ける [うずたま屋進捗]

先月の新城軽トラ市で、保健所が巡回しました。
私はきな粉の食品表示で、「住所は都道府県から記載する事」と言われただけでした。
これは、住所部分に訂正したシールを貼り付けて解決です。

一方、販売に影響する指摘を受けている出店者もいます。
食品表示の保存方法で「冷蔵」と書かれているのに、常温で販売している出店者などです。
水分が多い食品は夏に向けて食中毒リスクが高くなってきますので、特に気をつけるべきです。
かといって食品衛生法を全て守ると販売できる商品数が減るため、利益を出せない出店者も
出てくると思います。
・冷蔵品は、クーラーボックスに入れなければならない(発砲スチロールは不可、車載冷蔵庫なら可)
・露店販売のテントは3方を囲まなければならない(屋根だけでは駄目)
・露店販売のテントには手洗い用のタンクが必要
・露店販売するテントには食品衛生責任者のプレート、許可証の掲示が必要

保健所は平日しか仕事しないから、日曜開催の新城軽トラ市には来ないと思っていました。


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