国立国会図書館の古文書利用 [著作物を合法的に無料で使う]
国立国会図書館デジタルコレクションというサイトでは、公開範囲が「インターネット公開(保護期間満了)」となっている書物があります。
それらの書物は、転載依頼フォームによるお申込は不要で古文書の画像を使用する事できます。
数百年前の書物には著作権が存在しません。所持人が著作権を保有するわけでもありません。ただし、撮影画像には著作権があります。つまり、撮影可能な博物館で撮影した写真は自分の著作物とすることができます。
「うずたま屋」のホームページには古文書のキャプチャ画像がありますが、これらは著作権がない事を確認したものを掲載しているので合法のはずです・・・・・
http://www.ndl.go.jp/jp/attention/index.html#web_repro
古文書の画像を無料で使えると言っても、変形仮名で書かれて解読作業が必要な書物もあるので、個人のブログに掲載する事はほとんどなさそうです。
それらの書物は、転載依頼フォームによるお申込は不要で古文書の画像を使用する事できます。
数百年前の書物には著作権が存在しません。所持人が著作権を保有するわけでもありません。ただし、撮影画像には著作権があります。つまり、撮影可能な博物館で撮影した写真は自分の著作物とすることができます。
「うずたま屋」のホームページには古文書のキャプチャ画像がありますが、これらは著作権がない事を確認したものを掲載しているので合法のはずです・・・・・
http://www.ndl.go.jp/jp/attention/index.html#web_repro
古文書の画像を無料で使えると言っても、変形仮名で書かれて解読作業が必要な書物もあるので、個人のブログに掲載する事はほとんどなさそうです。
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